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歌ってみた動画を著作権侵害せずYouTubeにアップする方法を全て簡潔に解説!

この記事では、YouTubeに歌ってみた動画や演奏してみた動画などをアップロードしたいと思っている方に向けて、多くの人がつまずいている音楽著作権を分かりやすく説明していきます。

この記事を理解できれば、自分で『YouTubeで使っても問題ない曲』かどうかを判断できるようになりますよ。

要点さえ押さえれば意外と簡単に理解できるので、一つ一つゆっくり読んで頂ければと思います。

この記事の対象者
・投稿先がYouTubeであること
・投稿するチャンネルは企業・団体ではなく個人のものであること
・動画の目的が『広告』ではないこと(企業や製品をプロモーションするための動画ではないこと)

※いずれか一つでも当てはまらない場合、この記事と同じやり方では著作権違反になることがあります。

●この記事でわかること●
・著作権、著作隣接権がどういうものなのか
・著作権、著作隣接権を侵さずにYouTubeに歌ってみたを投稿する方法

目次

侵害してはいけない二つの著作権法

YouTubeで歌ってみたなどの動画を投稿する際、【著作権】【著作隣接権】の二つを侵害しないように気をつけなければいけません。

この二つさえクリアできれば、制作者の権利を侵害することなく歌ってみたの投稿ができます。
ただし片方でも侵害してしまえば、動画を削除せざるを得なくなったり、場合によってはチャンネル永久削除もあるようなので、自分のためにもきちんと理解しておきましょう!

では「どうすれば侵害せずに済むのか」をお伝えする前に、まずはこの二つの権利について触れておきます。

著作権について

著作権というのは、著作物の著作者が保有する権利のことです。

複数の権利から成り立っていますが、大抵は著作財産権のことを指して使われることが多い言葉です。
著作財産権は、みなさんが感覚的に使っている『著作権』という言葉の意味合いと概ね一緒で、他人に自分の作品を無断使用させないための法律です。

音楽の場合だと、楽曲の制作者(作曲者・作詞者)が保有する権利ですね。
※グループで活動しているアーティストでも、作詞・作曲をしていないメンバーは著作権者ではありません。

侵害の例としては、《許可なくコンサートで演奏する》などが挙げられます。

著作隣接権について

著作隣接権とは、著作物の伝達に大きく関与した者たちに与えられる権利のことです。

“伝達”というワードがいまいちピンとこないと思いますが、
音楽の場合だと、作曲者・作詞者以外の”音源そのもの”を制作した人たちです。

バンドをイメージすると分かりやすいと思うのですが、メンバーの一人が作曲したとして、それを音楽として聴ける形にするためにはバンドメンバーが演奏して録音なども行い、音源を制作する必要がありますよね?

この音源制作に直接関わった人たちが著作隣接権者です。

この場合だと、演奏したバンドメンバー(実演家)であったり、録音やその後の音量調整業務などに出資した者(原盤制作者)があてはまります。

分かりやすく言い換えると、
0から1を創作した人たちが著作権者で、1~10の制作を担った人たちが著作隣接権者です。

詞やメロディが対象となる著作権に対し、著作隣接権は収録された音そのものが対象となっています。

著作隣接権の侵害の例としては、《購入したCD音源を許可なく配信のBGMや、店内BGMとして使った場合》などは権利の侵害となります。

この二つを侵害しない一番シンプルな方法は、各権利者から直接使用許諾をもらうことなのですが、一番難易度が高いでしょうね。
許可をもらう云々以前に、そもそも誰が制作に携わったかが調べても分からないことが結構あるので……

著作権をクリアする方法

YouTubeで楽曲を使用する場合、以下のうちどれか1つ当てはまれば【著作権】はクリアできます。

①著作権管理団体が管理している楽曲の場合
②著作者に使用許諾をもらった場合
③著作者が使用許諾をすでに出している場合


一つ一つもう少し具体的に解説していきます。

①著作権管理団体が管理している楽曲の場合

この方法が著作権をクリアする上で、事実上一番簡単な方法となっています。

著作権管理団体とはその名の通り、楽曲における著作権を委託管理している団体のことで、有名どころだとJASRACやNexToneなどが挙げられます。

これらの団体は「自分の作った作品を多くの人に使ってもらいたいけど、いちいち使用料を請求するのが面倒だ」という著作権者に代わり、使用者に使用料を請求し、各著作権者に分配することを業務としています。

メジャーデビューしているアーティストの楽曲なんかは、どこかしらの団体に委託していることが大半ですが、そうでない人の楽曲はまちまちですね。

著作権管理団体が楽曲を管理している場合は、お金さえ払えば基本的に誰でも楽曲を使用できるのが特徴です。

YouTubeはJASRACと包括契約を結んでいるため、歌ってみたをYouTubeに投稿する際はわざわざJASRACから許諾を得る必要はありません。 また、使用料金はYouTubeが負担してくれるため、投稿者がJASRACに使用料を払う必要もありません。

ただ、著作権管理団体が管理しているのは【著作権】だけなので、JASRACに登録されている楽曲であっても【著作隣接権】問題をクリアしなければYouTubeで使うことはできません。

著作者に使用許諾をもらった場合

JASRACなどの著作権管理団体が委託管理していない楽曲をどうしても使いたい場合は、著作権者と直接交渉するしかありません。

許可がおりるおりない以前に、そもそも返事すらしてもらえない可能性もあるので、あまり期待せずダメ元で交渉してみましょう。
知り合いが作った曲だったりすると簡単に許可がもらえるかもしれませんね。

著作者が使用許諾をすでに出している場合

特にボーカロイド関連の楽曲が多い印象ですが、歌ってみた動画を想定してなのか作者が最初から著作権の使用許可を出しているケースがあります。 クリエイターのHPやSNSなどで使用する際のルールなどを記載していたりするので、確認してみましょう。

この場合、著作権管理団体が委託管理していなくても、直接交渉などせずに使用することが可能です。

①も②も③も叶わなかった場合、次に紹介する【著作隣接権】をクリアしたとしても違反になるので、諦めて別の曲にするしかありません。

著作隣接権をクリアする方法

YouTubeで楽曲を使用する場合、以下のうちどれか1つ当てはまれば【著作隣接権】はクリアできます。

①著作隣接権者に使用許諾をもらった場合
②使用許諾が出ている本家のオフボーカル音源を利用する場合
③使用許諾を出しているカラオケ音源を使用する場合
④自分で音源を制作する場合
⑤音源制作できる人に依頼する場合

本家の音源をどうしても使いたいといった人も多くいると思いますが、①か②の場合でないと著作隣接権を侵害してしまうので注意が必要です。

一つ一つもう少し具体的に解説していきます。

①著作隣接権者に使用許諾をもらった場合

著作隣接権には権利を委託管理する団体がないので、CDなどの本家の音源をそのまま利用したい場合は直接交渉するしかありません。

ただ、作詞・作曲・編曲家とは違い、著作隣接権者は名前が公にならないことが多いので、許諾を得るのは非常に困難だと思います。

②使用許諾が出ている本家のオフボーカル音源を利用する場合

一部の楽曲では歌ってみたを想定してか、クリエイターがオフボーカル音源を無料配布していることがあります。

特にボーカロイド関連の楽曲が多いですが、稀にボーカロイド意外でも配布していることがあるので、その場合は使用させてもらうと良いでしょう。

使用に関するルールはクリエイターごとに違ったりするので、使用する際は注意事項などを確認しましょう。

③使用許諾を出しているカラオケ音源を使用する場合

カラオケ音源を自作してネット上に公開し、使用許諾を出している方がいます。 この方のルールに則り音源を使用すれば著作隣接権はクリアできます。

ただし、これには注意点があって、 CDに入っているオフボーカル音源をそのままアップロードしていたり、カラオケで録音した音源をアップロードしている人が中には紛れています。 もちろんこの行為自体は違法ですが、これを使って歌ってみた動画を投稿することも違反の対象となります。

また、本家ではなくともカラオケ会社が作ったもの音源をカラオケ会社以外の方が公開している場合、それを使用することもまた違反行為に該当するので注意してください。

④自分で音源を制作する場合

楽器が演奏できたり、音楽の耳コピができる人は自分で音源を制作するというのも一つの方法です。

この場合は、自分が著作隣接権者となる訳ですので、著作隣接権に関してはどこにも許可を取る必要がありません。
ただし、自分で作った音源とはいっても著作権者が許可している範囲でしか使用することはできないため、前述した著作権の項目をクリアできなかった場合はYouTubeに投稿することはできません。

⑤音源制作できる人に依頼する場合

楽器の演奏や、音楽の耳コピができる人に依頼してカラオケ音源を制作してもらうというやり方です。

この場合は、依頼したクリエイターが著作隣接権者となるので、あらかじめYouTubeで使用する旨を伝えて制作してもらいましょう。
ただし自分で音源を制作した時と同様、著作権者が許可している範囲でしか使用することはできないため、前述した著作権の項目をクリアできなかった場合はYouTubeに投稿できません。

注意点 –替え歌について-

【著作権】と【著作隣接権】の両方をクリアできたとしても『替え歌』は例外です。

歌詞を面白おかしく改変して歌動画を投稿している方がいますが、あれは【著作権】の中に含まれる【著作者人格権】というものを侵害する可能性があり、これはJASRACとYouTube間での包括契約にも含まれていません。

権利者が「自分の曲を勝手に改変されるのは不本意だ!」と怒って民事訴訟にまで発展したことも何度かあるので注意が必要です。
これは同人誌なんかでも言えることですが…。

あくまで著作権者が黙認できる範囲に留めておかないといけません。

要点のおさらい

音楽著作権はかなり複雑ではあるものの、ポイントを押さえて使用目的を明確にすれば意外とシンプルに解決できます。

要は【著作権】だけでなく、聞き馴染みがあまりない【著作隣接権】も同時にクリアする必要があるということです。

そしてそれぞれのクリア方法がこれまで説明してきた以下の方法です。

著作権のクリア方法
①著作権管理団体が管理している楽曲の場合
②著作者に使用許諾をもらった場合
③著作者が使用許諾をすでに出している場合

著作隣接権のクリア方法
①著作隣接権者に使用許諾をもらった場合
②使用許諾が出ている本家のオフボーカル音源を利用する場合
③使用許諾を出しているカラオケ音源を使用する場合
④自分で音源を制作する場合
⑤音源制作できる人に依頼する場合


それぞれ一つずつクリアできれば、安心してYouTubeに歌ってみた動画を投稿できます!

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